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 ○ 相続税に関する用語集です。
  贈与税の課税制度には、暦年課税と相続時精算課税の2つの制度があります。
 暦年課税は一般的な贈与税の課税制度で、1年間の受贈額が110万円を超えた場合に贈与税が課税されるもので、毎年、110万円までは非課税となります。
 相続時精算課税はその要件に該当する場合に、相続時精算課税に関する届出書を税務署に提出することにより選択できる課税制度で、概要は次のとおりです。
○要件
 イ 贈与者   65歳以上である親
 ロ 受贈者   20歳以上の贈与者の推定相続人の子
○ 贈与税の計算   
 贈与税額=(贈与を受けた価額-特別控除(2,500万円))×20%
 ※ 特別控除は、前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、その残額のみ控除できます。
○税額の精算  
 贈与者が亡くなった場合には、その相続財産にこの特例を受けた贈与財産を加算して相続税額を計算する必要があります。なお、既に支払った贈与税額は控除できます。
 相続時精算課税を選択した場合は、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることはできません。