相続税の解説
船舶の評価
船舶の評価とは
船舶の評価は、原則として調達価額により評価します。
ただし、調達価額が明らかでない場合は次により評価します。
その船舶と同種の船舶の新造費 − 定率法による減価償却相当額
財産評価基本通達 船舶の評価
(船舶の評価)
136 船舶の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない船舶については、その船舶と同種同型の船舶(同種同型の船舶がない場合においては、その評価する船舶に最も類似する船舶とする。)を課税時期において新造する場合の価額から、その船舶の建造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した価額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。








