相続税の解説
書画骨董の評価
書画骨董の評価とは
書画骨董の評価は次のとおり行います。
・書画骨董の販売業者が所有する場合
販売価格 − (利益・経費・税金等)
・上記以外の場合
売買実例価額・精通者意見価額等を参酌して評価
財産評価基本通達 書画骨董の評価
(書画骨とう品の評価)
135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。
(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。








