相続税の解説
立竹木の評価
立竹木の評価単位
立木及び竹木の評価は次の区分で行います。
・森林の立木
樹種及び樹齢を同じくする一団の立木
・上記以外の立木
一本の立木
・庭園にある立竹木
その庭園にある立竹木の全部
・立竹
一団地にある立竹
立竹木の評価方法
杉、ひのき、松、くぬぎ及び雑木等は次のとおり評価します。
地味級(地味の肥せき)、
主要樹種の森林の × 立木度(立木の密度)及び × その山林の面積
立木の標準価額 地利級(立木の搬出の便否)
に応じて求めた割合
財産評価基本通達 立竹木の評価
113 森林の主要樹種(杉、ひのき、松、くぬぎ及び雑木をいう。以下同じ。)の立木の価額は、次項から116≪標準伐期≫までの定めに従い算出した別表2の「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に掲げる価額(主要樹種のうち別表2に定めるもの以外のものにあっては国税局長の定める価額とする。)に基づく標準価額にその森林について地味級(地味の肥せき)、立木度(立木の密度)及び地利級(立木の搬出の便否)に応じてそれぞれ別に定める割合を連乗して求めた金額に、その森林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。この場合において、岩石、がけ崩れ等による不利用地があるときは、その不利用地の地積を除外した地積をもってその森林の地積とする。








