相続税の概要 相続税の財産評価
相続税の各特例 相続税用語集
相続開始の時点で建築中の家屋の評価方法は次のとおりです。
その家屋の費用原価 × 0.7
(建築中の家屋の評価) 91 課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
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