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 建築中の家屋の評価

建築中の家屋の評価方法

 相続開始の時点で建築中の家屋の評価方法は次のとおりです。

 その家屋の費用原価 × 0.7

q

財産評価基本通達 建築中の家屋の評価

(建築中の家屋の評価)
91 課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。

 

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