相続税の解説
雑種地の評価
雑種地の評価とは
雑種地の評価方法は、次のとおりです。
その雑種地と状況が類似する土地の評価を基に、その土地と雑種地との位置、形状等の状況を考慮して評価した1u当たりの価額 × 面積
なお、倍率が定められている場合は、次により評価します。
固定資産税評価額 × 倍率
q財産評価基本通達 雑種地の評価
(雑種地の評価)
82 雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、その雑種地の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある雑種地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある雑種地の価額は、その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。








