相続税の解説
原野の評価
原野の評価とは
原野の評価は次により行います。
・純原野及び中間原野の場合
固定資産税評価額 × 倍率
・市街地原野
(その原野が宅地であるとした場合の1u当たりの価額 − 宅地にする場合に必要な1u当たりの造成費用) × 面積
なお、倍率が定められている場合は、次により評価します。
固定資産税評価額 × 倍率
宅地にする場合に必要な1u当たりの造成費用及び倍率は、国税局長が定めています。
q財産評価基本通達 原野の評価
(純原野の評価)
58 純原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
(中間原野の評価)
58−2 中間原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
(市街地原野の評価)
58−3 市街地原野の価額は、その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その原野を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その原野の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、その市街地原野の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地原野の価額は、その原野の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
(注) その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある宅地について11≪評価の方式≫に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその原野との位置、形状等の条件の差を考慮して評価するものとする。








