相続税の解説
中間山林の評価
中間山林の評価とは
中間山林とは、市街地周辺又は別荘地帯等にある山林をいいます。
中間山林の評価方法は次のとおりです。
固定資産税評価額 × 倍率
倍率は国税局長が定めます。
q財産評価基本通達 中間山林の評価
(中間山林の評価)
48 中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
中間山林とは、市街地周辺又は別荘地帯等にある山林をいいます。
中間山林の評価方法は次のとおりです。
固定資産税評価額 × 倍率
倍率は国税局長が定めます。
q(中間山林の評価)
48 中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。