市街地農地の評価の解説

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 市街地農地の評価

市街地農地とは

 市街地農地とは、次の農地をいいます。

・農地法第4条・第5条の許可を受けた農地
・市街化区域内にある農地
・農地法の規定により、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けた農地

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市街地周辺農地の評価方法

 市街地農地の評価方法は、次のとおりです。

 (その農地が宅地であるとした場合の1u当たりの価額 − 宅地にする場合に必要な1u当たりの造成費用) × 面積

 なお、倍率が定められている場合は、次により評価します。

 固定資産税評価額 × 倍率

 宅地にする場合に必要な1u当たりの造成費用及び倍率は、国税局長が定めています。

財産評価基本通達 市街地農地の評価

(市街地農地の評価)
40 市街地農地の価額は、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、市街化区域内に存する市街地農地については、その農地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地農地の価額は、その農地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

(注) その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある宅地について11≪評価の方式≫に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその農地との位置、形状等の条件の差を考慮して評価するものとする。

 

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