相続税の解説
中間農地の評価
中間農地の評価とは
中間農地とは、第二種農地又はその近傍農地の売買実例、精通者意見価額等に照らし、第二種農地に順ずると認められる農地をいいます。
q中間農地の評価方法
中間農地の評価方法は、次のとおりです。
固定資産税評価額 × 倍率
倍率は、国税局長が定めています。
財産評価基本通達 中間農地の評価
(中間農地の評価)
38 中間農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。








