相続税の解説
貸家建付地の評価
貸家建付地の評価とは
貸家建付地とは、貸家が建っているとちのことです。自ら所有する貸家であるが、居住する者の借家権が一定の影響を及ぼすため、自用地の価額から減額されます。
貸家建付地の評価方法
貸家建付地の評価は次のとおりです。
自用地の価額 − 自用地 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
q財産評価基本通達(抜粋) 貸家建付地の評価
(貸家建付地の評価)
26 貸家(94≪借家権の評価≫に定める借家権の目的となっている家屋をいう。以下同じ。)の敷地の用に供されている宅地(以下「貸家建付地」という。)の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。
自用地の価額 − 自用地 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
(1) 「借地権割合」は、27≪借地権の評価≫の定めによるその宅地に係る借地権割合(同項のただし書に定める地域にある宅地については100分の20とする。次項において同じ。)による。








