相続税の解説
広大地の評価
広大地の評価とは
広大地とは、その地域の標準的な土地の面積に比べ著しく広く、その土地を開発するとした場合には、道路や公園等の公共用施設を設ける必要があると認められる土地です。
広大地の評価は、次の計算式で行います。
・路線価地域の場合
広大地の評価額=正面路線価×広大地補正率×地積
※ 広大地補正率=0.6−0.05×広大地の地積÷1,000u
・倍率地域の場合
その土地が標準的な土地とした場合の1u当たりの価額を正面路線価として、上記の路線価地域の場合を準用して評価します。
広大地の評価
(広大地の評価)
24−4 その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条((定義))第12項に規定する開発行為(以下本項において「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(22−2((大規模工場用地))に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。
(1) その広大地が路線価地域に所在する場合
その広大地の面する路線の路線価に、15((奥行価格補正))から20-5((容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価))までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額
広大地補正率=0.6−0.05×広大地の地積÷1,000u
(2) その広大地が倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を14((路線価))に定める路線価として、上記(1)に準じて計算した金額








