相続税の解説
私道の評価
私道の評価とは
私道の評価は通常に評価した価額の30%で評価します。
私道は特定の人が通行する道路を指しますが、自分及び自分の家族だけが通行する通路は私道とは言えませんので通常通り評価します。
なお、不特定多数の人が通行する道路は公衆用道路として評価額は「0」となります。
q財産評価通達 私道の評価
(私道の用に供されている宅地の評価)
24 私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21−2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。








