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 がけ地の評価

がけ地の評価とは

 評価対象の宅地の一部ががけ地である場合は、がけ地でないとして評価した価額から、がけ地の割合に応じてがけ地補正率表を用いて評価した額を減額することができます。

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財産評価通達 がけ地の評価

(がけ地等を有する宅地の評価)
20−4 がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちに存するがけ地等ががけ地等でないとした場合の価額に、その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じて付表8「がけ地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。

 

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