相続税の解説
無道路地の評価
無道路地の評価とは
無道路地とは、どの面も路線に面していない土地のことです。
無道路地の評価は、実際に利用している路線の路線価に基づき、不整形地の評価を行った後、最大40%の評価減をすることができます。
なお、最大40%とは、道路に接するための通路を購入する場合に必要な金額とするとされています。
財産評価通達 無道路地の評価
(無道路地の評価)
20−2 無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき20≪不整形地の評価≫の定めによって計算した価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。この場合において、100分の40の範囲内において相当と認める金額は、無道路地について建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(以下「接道義務」という。)に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価に地積を乗じた価額)とする。
(注)1 無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)をいう。
2 20≪不整形地の評価≫の定めにより、付表5「不整形地補正率表」の(注)3の計算をするに当たっては、無道路地が接道義務に基づく最小限度の間口距離を有するものとして間口狭小補正率を適用する。








