相続税の解説
二方路線影響加算
二方路線影響加算とは
その正面のみが路線に面している宅地よりも、正面及び裏面も路線に面している宅地の方が通常価額は高くなります。
相続税の評価を行う場合は、正面と裏面が路線に面している場合には、正面の路線価に加え、裏面の路線価の一定割合を加算してその宅地を評価することとしており、その加算する裏面分の価額を二方路線影響加算といいます。
加算する割合は、二方路線影響加算率表(財産基本通達付表3)を用います。
財産基本通達 二方路線影響加算
(二方路線影響加算)
17 正面と裏面に路線がある宅地の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。
(1) 正面路線の路線価に基づき計算した価額
(2) 裏面路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に付表3「二方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額








