相続税の解説
側方路線影響加算
側方路線影響加算とは
その正面のみが路線に面している宅地よりも、正面及び側面も路線に面している宅地の方が通常価額は高くなります。
相続税の評価を行う場合は、正面と側面が路線に面している場合には、正面の路線価に加え、側面の路線価の一定割合を加算してその宅地を評価することとしており、その加算する側面分の価額を側方路線影響加算といいます。
加算する割合は、側方路線影響加算率表(財産基本通達付表2)を用います。
財産基本通達 側方路線影響加算
(側方路線影響加算)
16 正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する
(1) 正面路線(原則として、前項の定めにより計算した1平方メートル当たりの価額の高い方の路線をい う。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額
(2) 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に付表2「側方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額








