相続税の解説
評価方式
評価方式とは
宅地の評価方式は2種類あります。
・路線価方式
市街地的形態を形成する地域にある宅地の場合の評価方式です。
都会はほとんどこの方式です。
・倍率方式
路線価以外の地域の評価方式です。
財産評価基本通達 評価方式
(評価の方式)
11 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2) (1)以外の宅地 倍率方式
宅地の評価方式は2種類あります。
・路線価方式
市街地的形態を形成する地域にある宅地の場合の評価方式です。
都会はほとんどこの方式です。
・倍率方式
路線価以外の地域の評価方式です。
(評価の方式)
11 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2) (1)以外の宅地 倍率方式