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 評価単位

 財産評価基本通達では、土地の種類ごとに、一筆ごとにとか利用単位ごとにというように評価する単位を単位を定めています。
 これを評価単位といいます。

評価単位の例示

 主な土地の評価単位は次のとおりです。

・宅地
 利用単位となっている一区画の宅地を評価単位とします。
・田畑
 耕作の単位となっている一区画の田畑を評価単位とします。
・山林
 一筆の山林を評価単位とします。
・原野
 一筆の原野を評価単位とします。

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評価通達(抜粋) 評価単位

(評価単位)
7−2 土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価することとし、土地の上に存する権利についても同様 とする。

(1) 宅地
 宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている 1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。

(注) 贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間 等で行われた場合において、例えば、分割後の 画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると 認められるときは、その分割前の画地を「1画 地の宅地」とする。

(2) 田及び畑
 田及び畑(以下「農地」という。)は、1枚の農 地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。 以下同じ。)を評価単位とする。
ただし、36−3((市街地周辺農地の範囲))に定める市街地周辺農地、40((市街地農地の評価))の本文の定めにより評価する市街地農地、40−2((広大な市街地農地等の評価))の本文の定めにより評価する市街地農地及び40−3((生産緑地の評価))に定める生産緑地は、それぞれを利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする。この場合において、(1)の(注)に定める場合に該当するときは、その(注)を準用する。

 

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