葬式費用の解説

相続税Top

葬式費用 相続税は山口会計にお任せください

相続税Top > 用語集 > 相続税用語集 > 葬式費用

葬式費用とは
お問合せ

お問合せ  

葬式費用とは
メニュー

相続税Top 報酬料金表  

葬式費用とは
相続税解説

用語集    

葬式費用とは
事務所

事務所概要  

葬式費用とは
リンク

相互リンク募集中

 相続税の解説

  相続税の概要       相続税の財産評価

  相続税の各特例      相続税用語集

 相続税用語集 葬式費用

 葬式費用 

 葬式費用は相続財産から控除できます。
 基本的には、お通夜及びお葬式当日の費用が控除できると考えてください。
 控除できる葬式費用の例は次のとおりです。

1 埋葬、火葬、納骨又は遺骸若しくは遺骨の回送等に要した費用

2 葬式の際の費用で、相当程度のもの

3 その他葬式の前後に要した費用で通常葬式に伴うもの

4 死体の捜索又は死体、 遺骨の運搬に要した費用

q

(参考)相続税法第13条 葬式費用
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
1.被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
2.被相続人に係る葬式費用

2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第3号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
1.その財産に係る公租公課
2.その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
3.前2号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
4.その財産に関する贈与の義務
5.前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務

3 前条第1項第2号又は第3号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前2項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第2項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。

 

用語集

相続税 所得税 消費税 相続

 

 相続税用語集