相続税の解説
相続税用語集 地上権及び永小作権の評価
地上権及び永小作権の評価
地上権及び永小作権はその土地の通常の評価額にその権利の残存価額に応じて次の割合を乗じて評価します。
残存価額が
10年以下 5%
10年超15年以下 10%
15年超20年以下 20%
20年超25年以下 30%
25年超30年以下及び地上権で存続期間の定めのないもの 40%
30年超35年以下 50%
35年超40年以下 60%
40年超45年以下 70%
45年超50年以下 80%
50年超 90%
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(参考)相続税法第23条 地上権及び永小作権の評価
地上権(借地借家法(平成3年法律第90号)に規定する借地権又は民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
残存期間が10年以下のもの 100分の5
残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の10
残存期間が15年を超え20年以下のもの 100分の20
残存期間が20年を超え25年以下のもの 100分の30
残存期間が25年を超え30年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの 100分の40
残存期間が30年を超え35年以下のもの 100分の50
残存期間が35年を超え40年以下のもの 100分の60
残存期間が40年を超え45年以下のもの 100分の70
残存期間が45年を超え50年以下のもの 100分の80
残存期間が50年を超えるもの 100分の90
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