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  基礎控除

 相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人の数です。
 なお、その被相続人に養子がいる場合は、法定相続人の数に次のとおり制限があります。

@ 被相続人に実子がある場合 複数の養子がいても1人しか法定相続人の数に算入できません。
A 被相続人に実子がない場合 養子がたくさんいても2人しか法定相続人の数に算入できません。

 ただし、次の場合は実子とみなされます。
・特別養子縁組で被相続人の養子となった者
・被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者
・代襲相続人

 上記の法定相続人の制限は、次の場合にも適用されます。
・生命保険金、退職手当金の非課税限度額
・相続税の総額の計算


 

(参考)相続税法 第15条

 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、5000万円と1000万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の教(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。

1.当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人
2.当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人