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  みなし相続財産

 次の財産は、本来は相続財産ではないが、実質的には相続財産と同等のものであるとして、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
 これらをみなし相続財産といいます。

@生命保険金等
 被相続人の死亡により取得する生命保険金・偶然の事故に基因する死亡に伴い支払いを受ける損害保険金
A退職手当金等
 被相続人の死亡により取得する被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
B生命保険契約に関する権利
 相続開始のときにおいて、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で被相続人が保険料を負担し、かつ被相続人以外の者が保険契約者であるもの
C定期金に関する権利
 相続開始のときにおいて、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が保険料を負担し、かつ被相続人以外の者が定期金給付契約者であるもの
D保証期間付定期金に関する権利
 被相続人が受け取っていた定期金で、被相続人の死亡後その定期金又は一時金の受取人となった者について、その定期金又は一時金の権利のうち、被相続人が保険料を負担していた金額
E契約に基づかない定期金に関する権利
 被相続人の死亡により取得する契約に基づかない定期金に関する権利