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  課税財産

 相続税の課税財産は、土地、建物、事業用財産、有価証券、現金・預貯金、家庭用財産などその者が相続又は遺贈により取得した財産の全部です。
 ただし、制限納税義務者については、国外にある財産は課税されません。

 

(参考)相続税法 第2条 課税財産

1 第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
2 第1条の3第3号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。