相続税等の各種特例
遺産のなかに、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住用又は事業用の宅地等がある場合には次のとおり減額されます。
| 区 分 | 種 類 | 減額限度面積 | 減額割合 |
| 居住用宅地等 | 特定居住用 | 240u | 80% |
| 上記以外 | 200u | 50% | |
| 事業用宅地等 | 特定事業用 | 400u | 80% |
| 特定同族会社事業用 | 400u | 80% | |
| 上記以外 | 200u | 50% |
○特定居住用
例えば、配偶者が被相続人の居住用の宅地を取得した場合が該当し、240uまでの部分の評価額が80%減額されます。
○特定事業用
例えば、長男が被相続人の事業用の宅地を取得し、その事業を引継いで営んでいる場合が該当し、400uまでの部分の評価額が80%減額されます。
2 特定事業用資産の特例
被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、取引相場のない株式等がある場合には、一定の条件を満たす場合に限り、次のとおり減額されます。
| 特定事業用資産の種類 | 減額割合 |
| 特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産 | 10% |
| 特定森林施業計画対象山林又は特定受贈森林施業計画対象山林である選択特定事業用資産 | 5% |
3 農地等の相続税の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人から相続人が相続又は遺贈により一定の農地等を取得して農業を営む場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額は納税が猶予されます。
この納税が猶予された税額は、その相続人が農業を20年間継続した場合に免除されます。
※農業投資価格とは、農地等が恒久的に農業用に使われる場合に、通常の取引が成立する価格で、通常の相続税評価額と比べると大幅に低い価格です。
4 相続時精算課税制度(贈与税の特例)
イ 贈与者
65歳以上である親
ロ 受贈者
20歳以上の贈与者の推定相続人の子
ハ 贈与税の計算
贈与税額=(贈与を受けた価額-特別控除(2,500万円))×20%
※特別控除は、前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、その残額のみ控除できます。
ニ 税額の精算
贈与者が亡くなった場合には、その相続財産にこの特例を受けた贈与財産を加算して相続税額を計算する必要があります。なお、既に支払った贈与税額は控除できます。

