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 申告書の作成までのスケジュール

  まず、相続税の申告が必要かどうかを確認する必要があります。
  当税理士事務所では無料相談を行っています。
  もちろん、遺産の概算額をメモした上、不動産の固定資産税評価証明書を用意して、税務署へ相談に行っていただいても結構です。

  相続税の申告書は、相続開始(死亡)から10ヶ月以内に所轄税務署に提出する必要があります。

  申告完成までには、
 @ 相続財産のリストアップ
 A 遺産分割協議
 B 相続財産の評価
 C 申告書の作成作業
 等の作業が必要です。
  いずれの作業も相当な時間が必要ですので、計画的に作業を進める必要があります。

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○ 相続税申告書提出までのスケジュール(モデルケース)

時  期 作 業 内 容 摘  要
  相続開始(死亡)    葬式費用の領収書等の保管をお願いします。
  相続開始から
      3ヶ月以内
 当税理士事務所に依頼
 税理士が被相続人宅にお伺いし、今後の作業についての打ち合わせを実施
 
     〃     
      4ヶ月以内
 相続財産のリストアップ
 (不動産については、必要に応じて間口・奥行等の計測)
 当事務所から的確なアドバイスを行います。
     〃     
      5ヶ月以内
 税理士が現地に赴き、不動産等の実地確認  遺産の評価減額の要素の有無を実地に確認します。
     〃     
      6ヶ月以内
 相続財産の評価
 遺産分割についてのアドバイス
 分割の仕方によって税負担が異なってきます。
 当事務所から的確なアドバイスを行いますので、納得のいくまでご相談ください。
     〃     
      8ヶ月以内
 遺産分割協議完了  
     〃     
      9ヶ月以内
 申告書完成  申告書の内容を分かり易く説明します。 
     〃     
     10ヶ月以内
 申告書提出  


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