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相続財産の評価方法の概要は次のとおりです。

  1  宅地

 路線価方式と倍率方式の2種類の評価方式があります。
 路線価方式は、市街地にある宅地を評価する場合の評価方式で、税務署等で公開されている路線価を基に計算します。
 倍率方式は、市街地以外にある宅地を評価する場合の評価方式で、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。


  2  田畑・山林

 固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します(倍率方式)。
 ただし、市街地等にある田畑については、付近の宅地の価額に比準して評価します。


  3  建物

 固定資産税評価額により評価します。


  4  上場株式

 次の価格のうち、最も低い価格により評価します。
イ 相続の開始があった日の終値 
ロ 相続の開始があった月の終値の月平均額
ハ 相続の開始があった月の前月の終値の月平均額 
ニ 相続の開始があった月の前々月の終値の月平均額


  5  取引相場のない株式

 その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ次のような方式により評価します。
イ 類似業種比準方式
ロ 純資産価額方式
ハ イとロの併用方式
ニ 配当還元方式


  6  預貯金

 次の2つの合計額により評価します。
・相続開始の日現在の預入残高
・相続開始の日現在において解約するとした場合に支払いを受けることができる既経過利子の額


  7  家庭用財産・自動車

 その財産をその状態で買うとした場合における価額により評価します。