相続税の概要
亡くなられた方の財産が遺産に係る基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要となります。
亡くなられた方の財産は次の算式で計算します。
相続税の対象となる財産−相続財産から控除できる債務等
(下記3参照) (下記4参照)
遺産に係る基礎控除額は次の算式で計算します。
遺産に係る基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
例えば、お父さんが亡くなり、お母さんと子供3人が残された場合には、
基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×4人)=9,000万円
となりますので、お父さんの残した財産が9,000万円を超える場合に相続税の申告が必要です。
2 相続税申告書の提出期限
相続税申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税申告書作成には、相当な時間が必要ですので、計画的に準備を進める必要があります。
3 相続税の対象となる財産
相続税の対象となる財産は次の財産です。
イ 相続や遺贈によって取得した財産
土地、家屋、預貯金、現金、有価証券等すべての財産です。
ロ 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
ハ その他
次の財産も相続税の対象となります。
・相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産
・生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産
4 相続税の対象とならない財産
相続税の対象とならない主な財産は次のとおりです。
イ 墓所、仏壇、祭具など葬祭に使われる財産
ロ 相続人が受け取った生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額
ハ 相続人が受け取った退職金のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額
ニ 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人等に寄附した財産
被相続人の借入金、未払金などの債務と葬式費用は相続財産の価額から差し引くことができます。
相続税の主な税額控除は次のとおりです。
イ 配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産の価額が次のいずれか多い方の金額以下である場合は相続税は課税されません。
@ 1億6,000万円
A 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額
ロ 未成年者控除
財産を取得した者が未成年の場合には、20歳に達するまでの1年につき、6万円の控除があります。
ハ 障害者控除
財産を取得した者が障害者の場合には、70歳に達するまでの1年につき、一般障害者は6万円、特別障害者は12万円の控除があります。
ニ 相次相続控除
10年以内に2回目の相続があった場合には、一定額の税額控除が受けられる場合があります。
具体例により、簡単にご説明します。
(例) 被相続人 夫 ・・・遺産 30,000万円
債務及び葬式費用 2,000万円
相続人 妻、長女及び長男
○ 遺産分割協議の結果
妻 ・・・ 財産2億円及び債務及び葬式費用2千万円を取得
長女・長男 ・・・ 財産を5千万円ずつ取得
○ 課税価格の合計額の計算(各人の課税価格の合計額)
28,000万円=(20,000万円-2,000万円)+5,000万円+5,000万円
○ 課税遺産総額の計算(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)
20,000万円=28,000万円-(5,000万円+1,000万円×3人)
○ 相続税の総額の計算
イ 課税遺産総額を法定相続分であん分します。
妻 ・・・ 20,000万円×1/2=10,000万円
長女 ・・・ 20,000万円×1/4=5,000万円
長男 ・・・ 20,000万円×1/4=5,000万円
ロ イの結果にそれぞれ税率を掛けます。
妻 ・・・ 10,000万円×税率=2,300万円
長女 ・・・ 5,000万円×税率=800万円
長男 ・・・ 5,000万円×税率=800万円
ハ ロを合計します。
3,900万円=2,300万円+800万円+800万円
○ 各人の納付すべき相続税額の計算
イ 各人の課税価格の割合(各人の課税価格÷課税価格の合計額)
妻 ・・・ 18,000万円÷28,000万円=0.64
長女 ・・・ 5,000万円÷28,000万円=0.18
長男 ・・・ 5,000万円÷28,000万円=0.18
ロ 相続税の総額にイの結果を掛けます。
妻 ・・・ 3,900万円×0.64=2,496万円
長女 ・・・ 3,900万円×0.18=702万円
長男 ・・・ 3,900万円×0.18=702万円
○ 実際に納める税金
イ 妻について、配偶者の税額軽減の計算をします。
16,000万円
3,900万円× 1=22,285,714円
28,000万円
ロ 各人の実際に納める税金
妻 ・・・ 2,674,200円=24,960,000円-22,285,714円
長女 ・・・ 7,020,000円
長男 ・・・ 7,020,000円

