配偶者が遺産を相続した場合には、大幅な軽減措置があります。
ア 1億6,000万円
イ 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額
このいずれか多い方の金額までは、相続税はかぜいされません。
例えば、1億5,000万円の遺産を残して、夫が死亡し、妻と子供
2人が相続人として、全額を妻が相続すれば、相続税は課税され
ないことになります。
配偶者が遺産を相続した場合には、大幅な軽減措置があります。
ア 1億6,000万円
イ 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額
このいずれか多い方の金額までは、相続税はかぜいされません。
例えば、1億5,000万円の遺産を残して、夫が死亡し、妻と子供
2人が相続人として、全額を妻が相続すれば、相続税は課税され
ないことになります。
生前に配偶者や子に贈与した財産は、基本的には相続税の対象外です。
しかし、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算する必要
があります。
贈与した際に課税された贈与税は、控除されます。
ただし、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合は対象外となっていま
す。
財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者
である場合は、相続税額は通常に計算した税額に2割加算(2割増し)
されます。
父が亡くなって、母や子供が相続する場合はもちろん2割加算にはな
りませんが、例えば、遺言で遺産の一部を孫に遺贈するとしていた場
合などは、2割加算の対象となります。
親の死亡時に相続税が課税され、その子供の死亡時にまた相続税が
課税されるのを防ぐため、一代飛び越して、孫に遺贈しようという節税
に歯止めを掛けていると言えます。
相続税の税額計算は次のとおり行います。
1 遺産総額から債務・葬式費用を差し引き、3年以内の贈与加算を行います。
2 1から相続税の基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額は、例えば、父が亡くなり、母と子供2人の場合は、8000万円です。
3 2を法定相続分で分割します。
法定相続分は、2のケースでは、母1/2、子供それぞれ1/4です。
4 3の分割後の金額に税率を乗じます。
5 4で計算した税額を合計します。
6 5の合計額を実際に財産を取得した割合で分けます。
この金額から、各種税額控除を差し引いたものが、それぞれ支払う税金になります。
被相続人の債務及び葬式費用については、相続財産から控除されます。
控除できる債務は、現に存する債務である必要があります。
金融機関等からの借入金はもちろんOKですが、他人の債務の保証人
になっていたというのはダメです。
また、墓石の未払い金もダメです。墓石は相続財産から除かれるためで
す。
葬式費用は、お通夜及び葬儀当日の支払いはだいたいOKだと考えて
いいと思います。
香典返し費用はダメです。
相続税が課税されない財産があります。
例えば、
墓地、墓石、仏壇等の祭具。
他には、以前解説した、みなし相続財産である、
生命保険金と退職金で次の計算式で求められる金額
相続人が取得した生命保険金等で500万円×法定相続人の数までの金額
相続人が取得した退職手当金等で500万円×法定相続人の数までの金額
これらが、主な非課税財産です。
その他の非課税財産は次を参照してください。
http://www.yk-tax.com/yougo/07.html