本来は相続財産ではないが、相続財産とみなされて、相続税の
課税対象となるものがあります。
代表的なものが、生命保険金と退職金です。
どちらも、本来は相続財産ではないため、遺産分割協議の対象
でもありませんが、相続財産と同等のものであるとして、相続税
の対象となっています。
参考
本来は相続財産ではないが、相続財産とみなされて、相続税の
課税対象となるものがあります。
代表的なものが、生命保険金と退職金です。
どちらも、本来は相続財産ではないため、遺産分割協議の対象
でもありませんが、相続財産と同等のものであるとして、相続税
の対象となっています。
参考
相続税の課税財産は、土地、建物、事業用財産、有価証券、現金・預貯金、
家庭用財産などその者が相続又は遺贈により取得した財産の全部です。
(参考)
http://www.yk-tax.com/gaiyou.html
http://www.yk-tax.com/yougo/05.html
また、生命保険金、退職手当金等も相続税の対象になります。
法定相続分は民法で次のとおり決められています。
ただし、相続人間で分割協議を行い、これと異なる割合で分けても
何も問題はありません。
・相続人が配偶者と子の場合
配偶者が1/2、残り1/2を子が均等に分ける。
・配偶者と親の場合
配偶者が2/3、残り1/3を親が均等に分ける。
・配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が3/4、残り1/4を兄弟姉妹が均等に分ける。
誰が相続人となるかは、民法で決められている。
配偶者と子供がいれば、配偶者と子供。
子供がいなければ、配偶者と親、又は祖父母。
親、祖父母がいなければ、配偶者と兄弟姉妹。
この順である。
配偶者がいなければ、それぞれ、子供、親、兄弟が相続人となる。
相続分は次回以降で。
相続税はある一定以上の財産を相続した場合に課税されます。
相続税には基礎控除というものがあり、この額を超える場合のみ申告が必要です。
その基礎控除額は、5000万円+1000万円×法定相続人数で計算します。
例えば、父が亡くなり、法定相続人が母と子供3人とすると、
5000万円+1000万円×4=9000万円となり、9000万円を超える場合に、申告や
納税が必要となります。
超えない場合は、相続税の申告の必要はありません。
相続税の計算方法は単純ではない。
素人的には、遺産に税率を掛けるのかな?という発想になると思う。
しかし、実際には、税金対象の遺産をまず、
?法定相続分で分ける。例えば、妻と子供2人が法定相続人とすると、妻1/2、
子供1/4ずつという割合で分ける。
?その分けた後の金額に相続税の税率を掛ける。
?次にそれで出た税額を合計する。
?最後に合計した税額(相続税の総額という)を実際に遺産を相続した割合で
分ける。
これが、それぞれの相続人が納める税金となる。
相続税の申告の期限は、相続開始から10ヶ月以内です。
時間はたっぷりあると油断しているとあっという間に期限が迫ってきます。
もちろん、昔は相続開始から6ヶ月が期限だったので、時間があることは確か。
しかし、財産のリストアップ、財産の評価、分割協議等を考えると、計画的に
進めないとダメです。
まずは、早めに税理士探しをしましょう。
相続税の申告が必要な方はどれくらいいるかご存知ですか?
100人の方が亡くなって、4?5人程度ではないでしょうか。
つまり、亡くなった方の95%程度の人は相続税は課税されません。
相続税はある程度財産を残して亡くなった、ほんの一握りの方の遺族に
課税されるものなのですね。