相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であり
かつ障害者である場合には、次の金額が控除されます。
70歳に達するまでの年数×6万円(特別障害者の場合は12万円)
この控除額が引ききれない場合は、その障害者の扶養義務
者の相続税額から控除できます。
相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であり
かつ障害者である場合には、次の金額が控除されます。
70歳に達するまでの年数×6万円(特別障害者の場合は12万円)
この控除額が引ききれない場合は、その障害者の扶養義務
者の相続税額から控除できます。
法定相続人である未成年者が相続した場合には、
未成年者控除があります。
未成年者控除額は次の計算となります。
20歳に達するまでの年数×6万円
控除しきれない場合は、扶養義務者の相続税額
から控除できます。
配偶者が遺産を相続した場合には、大幅な軽減措置があります。
ア 1億6,000万円
イ 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額
このいずれか多い方の金額までは、相続税はかぜいされません。
例えば、1億5,000万円の遺産を残して、夫が死亡し、妻と子供
2人が相続人として、全額を妻が相続すれば、相続税は課税され
ないことになります。
生前に配偶者や子に贈与した財産は、基本的には相続税の対象外です。
しかし、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算する必要
があります。
贈与した際に課税された贈与税は、控除されます。
ただし、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合は対象外となっていま
す。
財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者
である場合は、相続税額は通常に計算した税額に2割加算(2割増し)
されます。
父が亡くなって、母や子供が相続する場合はもちろん2割加算にはな
りませんが、例えば、遺言で遺産の一部を孫に遺贈するとしていた場
合などは、2割加算の対象となります。
親の死亡時に相続税が課税され、その子供の死亡時にまた相続税が
課税されるのを防ぐため、一代飛び越して、孫に遺贈しようという節税
に歯止めを掛けていると言えます。
相続税の税額計算は次のとおり行います。
1 遺産総額から債務・葬式費用を差し引き、3年以内の贈与加算を行います。
2 1から相続税の基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額は、例えば、父が亡くなり、母と子供2人の場合は、8000万円です。
3 2を法定相続分で分割します。
法定相続分は、2のケースでは、母1/2、子供それぞれ1/4です。
4 3の分割後の金額に税率を乗じます。
5 4で計算した税額を合計します。
6 5の合計額を実際に財産を取得した割合で分けます。
この金額から、各種税額控除を差し引いたものが、それぞれ支払う税金になります。
被相続人の債務及び葬式費用については、相続財産から控除されます。
控除できる債務は、現に存する債務である必要があります。
金融機関等からの借入金はもちろんOKですが、他人の債務の保証人
になっていたというのはダメです。
また、墓石の未払い金もダメです。墓石は相続財産から除かれるためで
す。
葬式費用は、お通夜及び葬儀当日の支払いはだいたいOKだと考えて
いいと思います。
香典返し費用はダメです。
相続税が課税されない財産があります。
例えば、
墓地、墓石、仏壇等の祭具。
他には、以前解説した、みなし相続財産である、
生命保険金と退職金で次の計算式で求められる金額
相続人が取得した生命保険金等で500万円×法定相続人の数までの金額
相続人が取得した退職手当金等で500万円×法定相続人の数までの金額
これらが、主な非課税財産です。
その他の非課税財産は次を参照してください。
http://www.yk-tax.com/yougo/07.html
本来は相続財産ではないが、相続財産とみなされて、相続税の
課税対象となるものがあります。
代表的なものが、生命保険金と退職金です。
どちらも、本来は相続財産ではないため、遺産分割協議の対象
でもありませんが、相続財産と同等のものであるとして、相続税
の対象となっています。
参考
相続税の課税財産は、土地、建物、事業用財産、有価証券、現金・預貯金、
家庭用財産などその者が相続又は遺贈により取得した財産の全部です。
(参考)
http://www.yk-tax.com/gaiyou.html
http://www.yk-tax.com/yougo/05.html
また、生命保険金、退職手当金等も相続税の対象になります。