仕事の最近のブログ記事

相続人の判定

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3年前に兄が死亡。兄には妻がいたが、子供はいない。

母は早くに亡くなっており、今年になって母が亡くなった。

兄の兄弟は妹1人。

兄の財産の相続権は兄の妻2/3、母1/3であり、母が亡く

なった今は母の権利1/3は妹が相続した。

現時点での兄の財産の相続権は兄の妻2/3、妹1/3であ

る。(はずである。)

しかし、市役所の税務課に兄名義不動産の固定資産税

に関して妹が問い合わせても「妹に権利があるのか?」

「兄の妻であれば回答できるが」という返答であった。

市役所さん、ちょっと勉強不足ではないか?

相続税評価額

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自宅などの相続税評価額は、案外簡単に概算を調べられる。

国税庁ホームページに路線価図が公開されているからだ。

その土地の所在地が分かっていれば、路線価図をみれば、ここだというのが

大体分かるはず。その場所の路線価額がその土地の単価だ。

昨日、初めての方から、相続税の相談を受けた。

所有する不動産の住所をお伺いし、ヤフーの地図で所在地を確認する。

次に国税庁ホームページの路線価図と照らし合わせると、評価額が判明。

他の財産と合わせても、相続税の申告の必要のないことを伝えることができた。

もちろん、実際に相続税の申告をする際には、必ず、土地の現地確認が必要。

机上だけでは分からない要素で評価額の減額できる可能性がある。

 

封筒印刷

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インターネットで探した印刷業者から仕事用の封筒が届いた。

近所の業者に依頼しようかと考えていたが、値段の面で、四国の業者に決めてしまった。

校正のやり取り等も迅速、丁寧だったし、仕上がりもとても綺麗。

初めての業者で多少不安もあったが、大変良かった。

次回もここに依頼しよう。

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