3年前に兄が死亡。兄には妻がいたが、子供はいない。
母は早くに亡くなっており、今年になって母が亡くなった。
兄の兄弟は妹1人。
兄の財産の相続権は兄の妻2/3、母1/3であり、母が亡く
なった今は母の権利1/3は妹が相続した。
現時点での兄の財産の相続権は兄の妻2/3、妹1/3であ
る。(はずである。)
しかし、市役所の税務課に兄名義不動産の固定資産税
に関して妹が問い合わせても「妹に権利があるのか?」
「兄の妻であれば回答できるが」という返答であった。
市役所さん、ちょっと勉強不足ではないか?
