相続税の障害者控除

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相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であり

かつ障害者である場合には、次の金額が控除されます。

70歳に達するまでの年数×6万円(特別障害者の場合は12万円)

この控除額が引ききれない場合は、その障害者の扶養義務

者の相続税額から控除できます。

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このページは、相続税申告専門の山口会計事務所が2008年9月 6日 09:26に書いたブログ記事です。

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