相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であり
かつ障害者である場合には、次の金額が控除されます。
70歳に達するまでの年数×6万円(特別障害者の場合は12万円)
この控除額が引ききれない場合は、その障害者の扶養義務
者の相続税額から控除できます。
相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であり
かつ障害者である場合には、次の金額が控除されます。
70歳に達するまでの年数×6万円(特別障害者の場合は12万円)
この控除額が引ききれない場合は、その障害者の扶養義務
者の相続税額から控除できます。
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