相続人の判定

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3年前に兄が死亡。兄には妻がいたが、子供はいない。

母は早くに亡くなっており、今年になって母が亡くなった。

兄の兄弟は妹1人。

兄の財産の相続権は兄の妻2/3、母1/3であり、母が亡く

なった今は母の権利1/3は妹が相続した。

現時点での兄の財産の相続権は兄の妻2/3、妹1/3であ

る。(はずである。)

しかし、市役所の税務課に兄名義不動産の固定資産税

に関して妹が問い合わせても「妹に権利があるのか?」

「兄の妻であれば回答できるが」という返答であった。

市役所さん、ちょっと勉強不足ではないか?

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このページは、相続税申告専門の山口会計事務所が2008年9月 4日 10:59に書いたブログ記事です。

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