未成年者控除

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法定相続人である未成年者が相続した場合には、

未成年者控除があります。

未成年者控除額は次の計算となります。

20歳に達するまでの年数×6万円

控除しきれない場合は、扶養義務者の相続税額

から控除できます。

 


 

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このページは、相続税申告専門の山口会計事務所が2008年9月 3日 08:03に書いたブログ記事です。

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