法定相続人である未成年者が相続した場合には、
未成年者控除があります。
未成年者控除額は次の計算となります。
20歳に達するまでの年数×6万円
控除しきれない場合は、扶養義務者の相続税額
から控除できます。
法定相続人である未成年者が相続した場合には、
未成年者控除があります。
未成年者控除額は次の計算となります。
20歳に達するまでの年数×6万円
控除しきれない場合は、扶養義務者の相続税額
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