相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であり
かつ障害者である場合には、次の金額が控除されます。
70歳に達するまでの年数×6万円(特別障害者の場合は12万円)
この控除額が引ききれない場合は、その障害者の扶養義務
者の相続税額から控除できます。
相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であり
かつ障害者である場合には、次の金額が控除されます。
70歳に達するまでの年数×6万円(特別障害者の場合は12万円)
この控除額が引ききれない場合は、その障害者の扶養義務
者の相続税額から控除できます。
8月上旬からYAHOO検索の圏外となっていたが、
本日、復活した。
まだ、順位は低いが、とにかく検索で表示される
ようになり、ほっとした。
この1ヶ月は本当に長かった気がする。
元の順位以上を目指して、SEOに力を入れたい。
3年前に兄が死亡。兄には妻がいたが、子供はいない。
母は早くに亡くなっており、今年になって母が亡くなった。
兄の兄弟は妹1人。
兄の財産の相続権は兄の妻2/3、母1/3であり、母が亡く
なった今は母の権利1/3は妹が相続した。
現時点での兄の財産の相続権は兄の妻2/3、妹1/3であ
る。(はずである。)
しかし、市役所の税務課に兄名義不動産の固定資産税
に関して妹が問い合わせても「妹に権利があるのか?」
「兄の妻であれば回答できるが」という返答であった。
市役所さん、ちょっと勉強不足ではないか?
法定相続人である未成年者が相続した場合には、
未成年者控除があります。
未成年者控除額は次の計算となります。
20歳に達するまでの年数×6万円
控除しきれない場合は、扶養義務者の相続税額
から控除できます。
昨夜、福田総理が辞任表明した。
昨年9月の安倍前総理に続いての突然の辞任だ。
小泉首相を除き、日本の首相の在任期間は非常に短い。
外国からどのように見られているのだろう。
今回の福田総理の辞任理由は、私からは分かりにくい。
やめなければならない程の危機であったのだろうか。
日本の首相の椅子というのは、すわり心地が余程悪いらしい。
安定した政権を望むばかりだ。
暑さが復活してきてしまった。
8月上旬程でなはいが、昨日今日と蒸し暑い。
お盆明けぐらいから、涼しい日が続いていたので安心していたが、
9月も暑さが続くのか。
早く秋らしい気候になって欲しい。