配偶者の税額軽減

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配偶者が遺産を相続した場合には、大幅な軽減措置があります。

ア 1億6,000万円
イ 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額

このいずれか多い方の金額までは、相続税はかぜいされません。

例えば、1億5,000万円の遺産を残して、夫が死亡し、妻と子供

2人が相続人として、全額を妻が相続すれば、相続税は課税され

ないことになります。

 

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このページは、相続税申告専門の山口会計事務所が2008年8月30日 07:41に書いたブログ記事です。

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