配偶者が遺産を相続した場合には、大幅な軽減措置があります。
ア 1億6,000万円
イ 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額
このいずれか多い方の金額までは、相続税はかぜいされません。
例えば、1億5,000万円の遺産を残して、夫が死亡し、妻と子供
2人が相続人として、全額を妻が相続すれば、相続税は課税され
ないことになります。
配偶者が遺産を相続した場合には、大幅な軽減措置があります。
ア 1億6,000万円
イ 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額
このいずれか多い方の金額までは、相続税はかぜいされません。
例えば、1億5,000万円の遺産を残して、夫が死亡し、妻と子供
2人が相続人として、全額を妻が相続すれば、相続税は課税され
ないことになります。
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