3年以内の贈与加算

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生前に配偶者や子に贈与した財産は、基本的には相続税の対象外です。

しかし、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算する必要

があります。

贈与した際に課税された贈与税は、控除されます。

ただし、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合は対象外となっていま

す。

 

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このページは、相続税申告専門の山口会計事務所が2008年8月25日 20:12に書いたブログ記事です。

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