相続税額の2割加算

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財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者

である場合は、相続税額は通常に計算した税額に2割加算(2割増し)

されます。

父が亡くなって、母や子供が相続する場合はもちろん2割加算にはな

りませんが、例えば、遺言で遺産の一部を孫に遺贈するとしていた場

合などは、2割加算の対象となります。

親の死亡時に相続税が課税され、その子供の死亡時にまた相続税が

課税されるのを防ぐため、一代飛び越して、孫に遺贈しようという節税

に歯止めを掛けていると言えます。


 

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このページは、相続税申告専門の山口会計事務所が2008年8月20日 17:12に書いたブログ記事です。

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