相続税の障害者控除

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相続又は遺贈により財産を取得した者が法定相続人であり

かつ障害者である場合には、次の金額が控除されます。

70歳に達するまでの年数×6万円(特別障害者の場合は12万円)

この控除額が引ききれない場合は、その障害者の扶養義務

者の相続税額から控除できます。

ヤフーに復活

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8月上旬からYAHOO検索の圏外となっていたが、

本日、復活した。

まだ、順位は低いが、とにかく検索で表示される

ようになり、ほっとした。

この1ヶ月は本当に長かった気がする。

元の順位以上を目指して、SEOに力を入れたい。

 

相続人の判定

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3年前に兄が死亡。兄には妻がいたが、子供はいない。

母は早くに亡くなっており、今年になって母が亡くなった。

兄の兄弟は妹1人。

兄の財産の相続権は兄の妻2/3、母1/3であり、母が亡く

なった今は母の権利1/3は妹が相続した。

現時点での兄の財産の相続権は兄の妻2/3、妹1/3であ

る。(はずである。)

しかし、市役所の税務課に兄名義不動産の固定資産税

に関して妹が問い合わせても「妹に権利があるのか?」

「兄の妻であれば回答できるが」という返答であった。

市役所さん、ちょっと勉強不足ではないか?

未成年者控除

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法定相続人である未成年者が相続した場合には、

未成年者控除があります。

未成年者控除額は次の計算となります。

20歳に達するまでの年数×6万円

控除しきれない場合は、扶養義務者の相続税額

から控除できます。

 


 

総理辞任

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昨夜、福田総理が辞任表明した。

昨年9月の安倍前総理に続いての突然の辞任だ。

小泉首相を除き、日本の首相の在任期間は非常に短い。

外国からどのように見られているのだろう。

今回の福田総理の辞任理由は、私からは分かりにくい。

やめなければならない程の危機であったのだろうか。

日本の首相の椅子というのは、すわり心地が余程悪いらしい。

安定した政権を望むばかりだ。

 

暑さ復活

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暑さが復活してきてしまった。

8月上旬程でなはいが、昨日今日と蒸し暑い。

お盆明けぐらいから、涼しい日が続いていたので安心していたが、

9月も暑さが続くのか。

早く秋らしい気候になって欲しい。

 

配偶者の税額軽減

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配偶者が遺産を相続した場合には、大幅な軽減措置があります。

ア 1億6,000万円
イ 課税価額の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額

このいずれか多い方の金額までは、相続税はかぜいされません。

例えば、1億5,000万円の遺産を残して、夫が死亡し、妻と子供

2人が相続人として、全額を妻が相続すれば、相続税は課税され

ないことになります。

 

検索上位

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検索エンジンでの上位表示が難航している。

狙っている検索キーワードで、googleで2ページ目、

yahooでは全くの圏外。

yahooは、今月上旬まではうまくいっていたが、それ

以降全然である。

素人が運営しているため、何が原因か皆目分からず

打つ手なしの状態。

ただ、祈るばかり。

ガソリン価格

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来月から、ガソリンが少し安くなるとのこと。

原油価格が下落しているからだ。

1ヶ月程前から、原油価格が高値圏で乱高下していたため、

相当長期間上昇した後の高値圏での乱高下は下落の前触れ

と考えていた。

そのとおりとなり、最近、原油価格が下がってきている。

これからも、上下動を繰り返しながらも、方向としては下がる

のではないか、と予想している。

近い将来、120円くらいで安定する日が来ると思っている。

3年以内の贈与加算

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生前に配偶者や子に贈与した財産は、基本的には相続税の対象外です。

しかし、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算する必要

があります。

贈与した際に課税された贈与税は、控除されます。

ただし、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合は対象外となっていま

す。